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相続登記(不動産の名義変更)

不動産の名義変更(相続登記)はお早めに

不動産を相続したときには、その不動産につき名義を変更する登記(相続登記)を行います。

これまで相続登記には期限がなかったため、名義が変更されないまま放置されているケースも少なくありません。中には、何代も前のご先祖様名義のままという不動産もあります。

しかし、法改正により令和6年4月より、相続登記が義務化されたため、原則として3年以内に相続の登記を申請することが義務付けられました。これは、既に発生している相続においても同様で、原則として令和6年4月1日から3年以内に相続の登記を申請する必要があります。

一般的な必要書類は

相続登記を進めるに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。

 

司法書士に依頼できることとは

司法書士にご依頼頂くと、対象となる不動産の登記状況の調査、必要な書類の取得、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請、登記簿謄本の取得など、相続登記に関連する一連の準備を司法書士が代わりに行うことができます。

司法書士に相続登記を依頼したときにかかる費用は

報酬の目安 77,000~99,000円 (税込)
備考 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、ご自宅の土地・建物のみのご相続の場合、一般的には上記の範囲におさまる方が多いです。不動産の名義人の他にお亡くなりになっている方がいらっしゃる場合やお子様がいらっしゃらない場合、相続する不動産が別の場所にもある場合、土地・建物の数が多かったり金額が大きかったりする場合は、上記金額に加算されることになります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

なお、相続登記を行うときは、上記以外に登録免許税(固定資産評価額×0.4%)と実費がかかります。例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を相続する場合、4万円の登録免許税がかかります。実費は、戸籍謄本等を取得する費用(手数料・郵送費)や、登記簿謄本を取得する費用(手数料)です。

司法書士に法定相続情報一覧図の写しを依頼したときにかかる費用は

相続登記と併せて、各種相続手続に使用できる相続関係の証明書となる「法定相続情報一覧図の写し」の請求も承っております。

報酬の目安 11,000~16,500円 (税込)
備考 相続登記と一緒にご依頼をいただいた場合の費用となります。法定相続情報一覧図の写しのみのご依頼の場合は、ご相談ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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