生前贈与とは、財産を持っている方が生きている間に、その財産を贈与することをいいます。
「不動産を息子(娘)の名義にしたいのですが・・・」
このようなご相談を受けることもあります。
しかし、贈与の場面では税金面と法律面の双方から検討をする必要があり、
場合によっては「贈与しないほうがよいのでは?」という結論になることもあります。
十分に生前贈与を行うメリット・デメリットを確認する必要があるのです。
当事務所では、信頼できる税理士のご紹介も可能です。
それぞれのお客さまからのご相談に対する解決策を探っていきます。
法律上、贈与契約書がなくても贈与は成立しますが、贈与契約書が作成されていない場合、税務上、不利益を受けてしまう可能性があります。
また、後日、本当に贈与があったかどうか、争いになる可能性も高くなってしまいます。
そのため、生前贈与を行う場合には、贈与契約書を作成することが必須といえます。当事務所では、ご希望に応じて贈与契約書の作成もお手伝いいたします。
マイホームや投資用不動産の購入、親子間での不動産売買など、当事者間において有償で財産を譲り渡すことを売買といいます。
不動産を売買したときは、売買による所有権移転登記が必要です。
売買でも注意しなければならないのが、税金のことです。譲渡所得に対する税金(売主)や不動産取得税(買主)などが発生します。
税金のことを考えないで手続を進めてしまうと、後日、想定外の支払い請求がきて困ってしまう…ということもありますので、十分に注意しなければなりません。
生前贈与や売買を行うに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
司法書士にご依頼頂くと、対象となる不動産の登記状況の調査、必要な書類の取得、贈与契約書・売買契約書の作成サポート、法務局への登記申請、登記簿謄本の取得など、生前贈与・売買による所有権移転登記に関連する一連の準備を司法書士が代わりに行うことができます。
報酬の目安 | 77,000~99,000円 (税込) |
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備考 | 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、一般的には上記の範囲におさまる方が多いです。対象となる不動産の額が大きい場合などは、上記の金額を超えることもあります。 |
まずはお気軽にお問い合わせください。
なお、生前贈与・売買により所有権移転登記を行うときは、上記以外に登録免許税と実費がかかります。生前贈与の場合は、固定資産評価額×2%、売買の場合は、固定資産評価額×2%(土地の売買は1.5%など、売買については要件により軽減される場合あり)となります。
例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を贈与する場合、20万円の登録免許税がかかります。実費は、登記簿謄本を取得する費用(手数料)などです。
生前贈与や売買に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
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