成年後見制度は大きく法定後見と任意後見の2種類に分けられます。
法定後見はさらに、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3種類に分けられます。
法定後見制度とは、認知症や障がいなどで判断能力が不十分になった人を保護・支援する制度です。
判断能力が不十分になってしまうと、日常生活においてさまざまな問題が生じます。
預貯金や不動産など自分自身の財産を自分で管理することが難しかったり、介護や福祉のサービスが必要な状態であっても自分で適切な契約ができなかったりするからです。そのような方をターゲットにした詐欺や悪徳商法に巻き込まれてしまう可能性もあります。
このように既に判断能力が衰えてしまった方・不十分な方を保護し、支援するのが法定後見という制度です。
利用をする際は、家庭裁判所に対し法定後見人等選任の申し立てを行う必要があります。
法定後見人に選ばれた者は、家庭裁判所の監督のもと、本人に代わって財産を管理したり、契約を結んだりします。
今現在どんなに元気であっても、将来、判断能力が衰えてしまう可能性は誰しもゼロではありません。
そこで、自身が元気なうちに、もし判断能力が不十分になってしまったときにどうしたいか、また、どうしてもらいたいかをあらかじめ契約で定めておくのが任意後見という制度です。本人の意思・方針に基づいて、生活や療養看護、財産管理などについて、適切な保護・支援を行うことができます。
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成年後見人等が行う仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護があります。
財産管理とは、例えば、預貯金や現金、不動産などの本人の財産の維持・管理や、年金の受領、光熱費や施設利用料、入院費の支払いなどの本人の日常の生活費の管理を行うことをいいます。
身上監護とは、例えば、本人を施設に入所させるための手続や病院の受診、介護契約の締結など、本人の生活や療養看護に関することを行うことをいいます。
成年後見人等は、これらの仕事を、家庭裁判所の監督のもとで本人の意思を最大限尊重しながら、本人に代わって進めていくことになるのです。
成年後見人等を選んでもらうには、管轄の家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立ての際に、成年後見人になってもらいたい者(候補者)を記載することができますが、必ずしもその候補者が選ばれる、というわけではありません。
事案によっては、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が選任されることもあります。弊所では、成年後見人等候補者への就任も承っております。
成年後見人等の選任申立てを行うに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
司法書士にご依頼頂くと、必要な書類の取得、家庭裁判所に提出する書類の作成など、成年後見人等の選任申立てに必要な手続を総合的にサポートいたします。
報酬の目安 | 88,000~110,000円 (税込) |
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備考 | 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、一般的には上記の金額になる方が多いです。まずはお気軽にお問い合わせください。
なお、成年後見人等の選任申立てには費用がかかります。 申立費用(800円)、登記費用(2,600円)、郵便切手(3,000円前後)、鑑定費用(鑑定が必要な場合のみ50,000円前後)などです。 |
成年後見制度に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
また、事務所にお越し頂いてのご相談も30分まで無料でお受けしております。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
東京都港区芝(田町駅・三田駅)の女性司法書士事務所です。東京都(港区、大田区、品川区、中央区、世田谷区など)を中心に、遺言・相続・成年後見・生前対策のことでお悩みのお客さま向けの相談を承っております。お電話またはメールにてお問い合わせください。