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任意後見・死後事務委任

任意後見とは

自らが、元気なうちに、将来自分の後見人になってくれる人と、あらかじめ(その後見人に)お願いする内容を公正証書による契約で決めておく、というのが任意後見制度の特徴です。

すでに判断能力が衰えてしまった方のための法定後見制度とは異なり、将来、判断能力が低下してしまった時に備えるのが任意後見制度です。

困ったときの“法定後見”、転ばぬ先の杖“任意後見”です。

支援してもらう人や支援してもらう内容、報酬などについても、自らの意思で決めることができるので、法定後見に比べると自由度は高いです。

自由度が高い分だけ、考えなければならないことも多いため、後見制度に詳しい専門家を交えて、準備をすすめることをおすすめします。

 

任意後見制度を補充する契約

任意後見契約はあくまで判断能力が低下することに備えた制度なので、「判断能力は十分だけど体が不自由になってしまった」という場合などには対応できません。

そこで、任意後見制度を補充する役割を持つ契約や、遺言なども組み合わせて活用することで、より安心な希望に即した老後を迎えられるようになるのです。

【任意後見契約と組み合わせると効果的な契約】

見守り契約 定期的な連絡や、面談を通じて、本人の心身状態や生活状況を把握できる機会を確保する契約。
財産管理等委任契約 身体上の障がいなどにより自己の財産管理に不安がある方が、財産管理等を代わりに行ってもらうための契約。
死後事務委任契約 自己の死後の事務を委託する契約。葬儀や未払い債務の支払いなどを委任する。
遺言 死後に効力を発生させる目的で、あらかじめ自身の意思を書き残しておく文書。

 

任意後見制度利用にかかる費用

費用の目安 無料でお見積もりいたします。

任意後見制度の利用には、(1)任意後見契約締結時、(2)判断能力低下時、(3)オプション契約関連の3種類の費用(実費)がかかります。

それぞれのタイミングでかかる費用も含めて、お問い合わせ頂けましたら金額をご案内いたします。

お気軽にお問い合わせください。

 

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