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定款変更

定款とは、会社にとって必要な基本的な取り決めをまとめた文書のことです。株式会社において定款を変更するには、原則として株主総会の決議が必要となり、合同会社においては、原則として総社員の同意が必要になります。

定款変更と登記

定款のうち、会社の商号や目的など、登記事項(登記簿に記載すべき事項)に変更がある場合は、その旨の登記申請を管轄の法務局に申請する必要があります。

増資と登記

あらたに出資を受けて増資(資本金の額を増加)する場合も、登記手続が必要です。

増資を行う場合は、発行済株式の数と資本金の額が変更になります。また、あらたに株式を発行できるだけの発行可能株式総数になっていない場合は、発行可能株式総数の変更登記も必要になります。

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一般的な必要書類とは

定款変更にともなう登記手続を行う際に、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。

司法書士に依頼できることとは

司法書士にご依頼頂くと、登記手続に関するアドバイス、定款や必要書類の作成(再作成・修正・チェック)、法務局への登記申請、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得まで、司法書士が代わりに行うことができます。

また、ご要望に応じて、税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士などの専門家をご紹介いたします。

司法書士に依頼したときにかかる費用は

商号や目的の変更(議事録等の作成を含む場合)

司法書士報酬 33,000円 (税込)
備考 上記のほかに、登録免許税(30,000円)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。

増資・募集株式の発行(金銭出資、かつ、発行可能株式総数の変更を含まない場合)

司法書士報酬 44,000円 (税込)
備考 上記のほかに、登録免許税(30,000円)、登記簿謄本1通(480円)、郵送費などがかかります。まずはお気軽にお問い合わせください。

定款変更のお問い合わせ

定款変更に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。

継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。

遺言・相続・成年後見・生前対策のご相談

東京都港区芝(田町駅・三田駅)の女性司法書士事務所です。東京都(港区、大田区、品川区、中央区、世田谷区など)を中心に、遺言・相続・成年後見・生前対策のことでお悩みのお客さま向けの相談を承っております。お電話またはメールにてお問い合わせください。

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