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老活について

老活(遺言・生前贈与・成年後見・任意後見)に関するよくある質問をまとめました。

Q1
遺言を残した方がよいと耳にしましたが、どうしたらよいでしょうか?

A1
一般的な遺言の方法として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。法律的な要件を満たしていれば、どの方法によっても問題はないのですが、それぞれメリット・デメリットがございます。
生前対策という観点からは、可能であれば公正証書遺言をおすすめしますが、ご事情に応じて…ということになります。
詳しくは、お気軽にご相談ください。

Q2
大した財産がなくても遺言は残した方がよいのでしょうか?

A2
遺言がない場合は、原則として相続人全員の話し合い・同意(遺産分割協議)によって相続財産を分配することになります。
全員の同意(署名・捺印)が必要となり、1人でも同意しない者が出てきてしまうと、名義変更や各種預貯金などの解約手続も行うことができなくなります。
その点、正式な遺言さえ残されていれば、原則として財産を引き継ぐ者だけの手続で各種手続を進めることが可能です。
残されるご家族にとっても、遺言の存在は大きな意味を持つのです。

Q3
家族の仲が良ければ、遺言を残す必要はないですか?

A3
これまでに数多くの相続案件に関与させて頂きましたが、被相続人の生前に仲が良かった家族でも、いざ相続が発生したら揉めてしまった…ということがありました。
さまざまな要素があるのですが、例えば、相続人以外の方(相続人の妻、夫や子)が、相続分に関していろいろと意見をしたり、主張をしてきたりしてしまうケース。相続人同士が仲良くしていても、こうした方の声や主張により、話がこじれてしまうことがあります。
また、相続人の事情(主に経済的な事情)が大きく変わってしまったケース。経済的な事情が厳しくなってしまったことにより、相続人の1人が想定以上の相続分を主張してきたことによって、相続財産全体について話が進まなくなってしまうということもありました。
ほんの小さなことが原因で、歪みが生じてしまうことがあるのです。

Q4
相続税は高いイメージがあるので、生前贈与したいのですが…。

A4
一般的に「相続税は高い」というイメージがあるようですが、そもそも相続税を支払う必要がある相続というのは、全体の4~5%と言われています。
相続税に関する法律が増税の方向で改正され、この割合はもう少し高くなることが予想されていますが、生前贈与を行う場合にも原則税金がかかります。(贈与税など)生前贈与などの対策を行う際には、相続税や贈与税のシミュレーションを行い、正しい対策を行うようにしましょう。当事務所では、信頼できる税理士と連携しながらの相続対策も可能です。

Q5
家族について「成年後見人を選任する必要がある」と言われたのですが…。

A5
判断能力が欠けてしまっている方が、不利益や被害を受けてしまうことを防ぐために選任されるのが成年後見人です。成年後見人は、本人(成年被後見人)の利益を考えながら、本人に代わって法律行為を行うことになります。
遺産分割の場面や不動産の売却の場面など、不動産の所有者や相続人に判断能力を欠く方がいらっしゃる場合は、成年後見人の選任が必要になることがあります。
詳しくはお近くの家庭裁判所にご確認頂くか、司法書士にご相談ください。

Q6
家族が成年後見人になることもできるのですか?

A6
できます。ただし、本人の事情によっては司法書士や弁護士などの職業後見人を選任したほうがよいと思われる場合があります。
選任の申立ての際に家族のうちの一人を成年後見人候補者として申立てを行っても、家庭裁判所の判断により司法書士などの第三者が成年後見人に選任されることもあります。

Q7
成年後見人選任申立書の書き方がわからないのですが…。

A7
当事務所では、成年後見人選任申立書の作成からお手伝いさせて頂いております。
ご家族が成年後見人となる申立書作成のみのサポートもさせて頂いております。
申立書の作成から書類の取得方法まで、お気軽にご相談頂ければと思います。

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