「遺言(遺言書)さえあればこんなに大変なことにはならなかったのに・・・」
司法書士として、お客さまからご相続に関するさまざまなお話やご相談をお伺いする中で、このように思う場面は少なくありません。そして、それは相続財産の大きい、小さいに関わりありません。
相続のことで揉めてしまうということは、相続人である家族(親子間・兄弟姉妹間)や親族同士で争うということです。
相続財産のことで残された家族・親族が争い、修復困難な状況にまで陥ってしまうということは、本来であれば誰も望んでいなかったことだろうと思います。
遺言とは、ご自身に万が一のことがあった場合に備え、ご自身の死後に自分の意思(遺思)を実現させるために作成する文書です。
持っている不動産や預貯金、株式などをどのように分けたいか。
相続人以外の者に財産を残したい。お世話になった団体等に寄付をしたい。
財産の分け方などを指定する以外にも、なぜ、そのような内容の遺言を作成したのかという思いを書き記すこともできます。
遺言の作成に当たっては、さまざまな可能性を検討する必要があるのです。
ご自身の死後、一連の相続手続など、遺言の内容を実現してくれる人(遺言執行者)を定めておくことができます。
遺言執行者に相続手続の専門家である司法書士をご指定頂くこともできます。
遺言執行の際には、遺言を作成された方の意思を尊重し、すみやかに各種手続を進めさせて頂きます。
法律的に有効な遺言のうち一般的なのは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご事情に応じて選んで頂ければと思いますが、相続に備えるという観点から考えたときには、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人1名と証人2名以上の立会いのもと、作成する遺言です。
原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、紛失のおそれがないことと、法律的にクリアな遺言が作成できるというのが大きなメリットです。(自筆証書遺言などの場合は、体裁や文言など、後日問題が生じる可能性が一般的には高いです。)
自筆証書遺言とは、遺言を残す人が全文を自書する形式の遺言です。
訂正方法や体裁にも細かいルールがあり、法律上の要件を満たしていない場合は、せっかく遺言を残しても、効果がない(遺言に基づいて手続を進めることができない)ということになってしまいます。
一人で簡単に残すことができますが、作成する際には注意が必要です。
作成した自筆証書遺言を法務局で保管する「自筆証書遺言保管制度」の利用の検討をお勧めします。
公正証書遺言や自筆証書遺言を作成するに当たって、一般的に取得・手配が必要となるものは以下のとおりです。
公正証書遺言は、専門家を介さず、作成することもできます。
しかし、上手くご自身の意向を公証人に伝えることができないと、備えとしては不十分な形で遺言が出来上がってしまうことがあります。
司法書士にご相談頂いた場合は、そのようなことがないよう、ご希望やご要望について時間をかけてお話を伺い、遺言の分け方だけではなく、予備的な内容に至るまで、漏れのない公正証書遺言を作成するお手伝いをさせて頂きます。
信頼できる証人2名を用意することもできます。
報酬の目安 | 77,000~165,000円 (税込) |
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備考 | 詳しくは、資料を拝見した後にお見積もりのご案内をさせて頂きますが、一般的には上記の範囲におさまる方が多いです。相続財産の額が大きい場合や、分配方法について細かいシミュレーションが必要な場合などは、上記の金額を超えることもあります。 |
まずはお気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書遺言を作成するときは、上記以外に公証人手数料と実費がかかります。
公証人手数料は遺言の分量や遺言に記載する財産の額により異なります。
遺言作成・遺言執行に関する電話・メールでのご相談は無料にて承ります。
継続してご相談頂く場合などには、相談料等を頂くこともございますが、費用が発生する場合は必ず事前にご案内いたします。ご安心ください。
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